トランプを作製するには許可がいる。税金がかかると聞いたが根拠を知りたい。

http://crd.ndl.go.jp/GENERAL/servlet/detail.reference?id=1000004120

日本大百科全書』(小学館)にトランプ類税の項目があります。これによると、トランプ類税とは、“トランプ類税法(昭和32年法律第173号)に基づいて課される国税で、消費税の一種”で、“トランプ類に対する課税は、すでに1902年(明治35年)に制定された骨牌税法により、実施されていたが、1957年にトランプ類税法として全文改正された。”と書かれています。次に『現行日本法規』(ぎょうせい)で「トランプ類税法」にあたると、第2条でトランプ類が定義されており、その第2号にトランプがあげられています。また、第3条では、トランプ類税の納税義務者を、トランプ類の製造者と規定しています。

こんな租税法があったのですね。
ギャンブルに使えるカードに税金をかけるのは,なるほど言われてみればそういうものかな,と思ってしまいます。
自分がこの質問を受けたら「うー? そんな税金あったっけ? いや,あるかもなぁ。でもどうやって調べたらスマートかしら?」などと心の中でつぶやきながら,手始めにググってみると思います。百科事典や税務事典の類にあたる前にネットでググっちゃうかも。ググれば法律名やら規則名やらがなんとなく見えてくるので,その後辞典類に当たろうと。
このレファレンス・ライブラリアンの最初の一手はどうしたんでしょうか。
レファ協の回答プロセスには「最初の一手」が書いてあると参考になると思います!